こんばんは。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。

日本FP協会の時は、毎月来る「FPジャーナル」。きんざいに入ってからは毎月来る「ファイナンシャル・プラン」と言う雑誌を一応全部読んでいます(FP協会は退会したので「読んでました」。

どっちが面白いかと言われると・・・やっぱりきんざいの方が面白いですね。

まぁそれは置いといて本題です。

2年ほど前「FPジャーナル」で税制改正を書いてた所に間違えが有ったので(確か生命保険料控除の住民税の最高額が間違ってました)、事務局に伝えたのですがお詫び文も無くそのまま行ったのは非常にがっかりしました。自分を認めて欲しいとかでは無く、きっちりとした知識を共有するためにはやっぱり間違いは正すべきでは無いのかな・・・って言うのが自分の考えです。

勿論「私見」で書いてる分に関しては間違ってる部分って存在しないので、その時は何も言いませんが・・・この時は法律ですのでどうしても言いたいって思ってしまったのです(笑)。

 

そして今回の「ファイナンシャル・プラン」を読んでて・・・・「えっ!?」って思う所が有りました。

結論から言うと間違ってはいません。

終身保険(変額)についてなんですが・・・

最初法人契約(契約者=法人、被保険者=相談役(元代表者)、受取人=(この雑誌では不明))で掛けていて、払込終了後この契約を相談役の子供が買い取ると言うスキームです(最終的な形は、契約者、受取人=相談役の子供、被保険者=相談役)。

死亡保険金は1億円、払込総額は6,756万円、解約返戻金は500万円となっていると言う前提です。

子供の契約の際に入ってきた死亡保険金については、一時所得です。

ただ、これの計算式が「保険金額1億円-保険料累計額6,756万円=3,244万円」としているのです。

勿論、買取金額が6,756万円で有ればこの式は成り立つので問題は有りません。

例えば500万円で買い取った時が問題になります(買取時の保険契約の時価の算定も別の問題が有りますが)。

この時一時所得の金額は「1億円-500万円=9,500万円」とされるか「1億円」とされる可能性も否定できないのです。

と言うのも、前にブログ(http://www.kadota-taxconsultant.com/blog/?p=592)でも書きましたが、「自己が負担した分に限り支出した金額とする」と言う判例になっています。

この判例がここに適用されると・・・・

 

判例については、その事件しか効果は持たない(個別的効力説でした??)とされている為、この場合に当てはまるかどうかは難しい所ですが、趣旨からして500万円で買い取った時の一時所得は上記の様に考えられる事も有り得ます。

また所得税基本通達34-4においても「自己が負担した分」とされているので、やはり「9,500万円」や「1億円」と評価される可能性は有ります。

 

ただ、買取金額が500万円で一時所得を「保険金額1億円-保険料累計額6,756万円=3,244万円」とされる場合、今度は法人税についてその金額「6,756万円-500万円=6,256万円」については損金不算入(寄附金?)とされる可能性も有り、2重にはなかなか認めてくれない様に思われます。

 

しかし、結論は間違っていません。なぜなら・・・・

(注)買取金額が書いてないので、この雑誌には問題無いと思われます。

と言う事だからなのです。上記の繰り返しになりますが、買取金額が6,756万円なら何の問題は無いと考えられるからなのです。