先にこれをよんでから当ブログを読んで下さい。

5月15日ブログ「交際費の800万円まで全額損金算入の適用年度

平成25年4月1日以後終了事業年度の申告から交際費の損金不算入制度(中小企業に限ります)が変わりました。

元々資本金1億円以下(資本金5億円超以上の会社の完全子会社等は除く)の中小企業が支出した交際費については1年間につき600万円までは90%損金に算入して(税法上経費として認められ)、10%部分については損金不算入とされていました(税法上経費として認められていませんでした)。

また、600万円を超えた金額については全額損金不算入とされていました。

この制度が今回の税制改正により800万円まで全額損金算入(税法上経費として認められる)様になりました。

また、800万円を超える金額については損金不算入(税法上経費としては認められていません)となっていますので気をつけて下さい。

税制改正があったのは知っていたのですが、この制度がいつから適用されるのかが気になっていました。

国税庁が発表している法人税の申告書様式によると平成25年4月1日終了事業年度より800万円まで全額損金算入となっています。また、この様式によると平成25年4月1日より前については600万円まで90%損金算入となっています。

なので、通常で有れば4月決算(6月申告)より適用される事になると思いがちですが、注意して下さい。

この様式によると「注意点の1」で平成25年4月1日開始する事業年度について1年で800万円まで、平成25年4月1日前に開始した事業年度については600万円まで90%損金算入すると書いています。

なので、事業年度の変更をしない限り、平成26年3月決算(5月申告)より適用となります。

この中小企業の交際費の損金算入の特例は時限立法とされていますので、期限が現在のところ、平成26年3月31日以前より開始する事業年度とされています。

だから通常で有れば、実質は1年間しか使えません。

今までよく延長しているので、延長されるかもしれませんが…現在のところは以上の様になっています。

バブル時に交際によって節税対策をする事が多かったと言う事も有り交際費が損金不算入(税法上経費として認められない)とされた様です。

管理人の個人的な意見としては、実際は飲食店であっても、贈答品等であっても支出が伴っているので損金不算入(税法上経費として認められない)に意味が有るのかなと思ってしまいます。

しかし、飲食代については1人5,000円までの損金算入も有るので一概に今の制度を全否定する訳では有りません。

この上記の制度を利用して架空で損金を計上する事は認められませんが…(最近の申告漏れ事件にこの架空計上とした例が有りましたので、参考までに)

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

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