5月 22

税制改正(その1)。

大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。

今回は今年3月30日に通過した税制改正について少し書きたいと思います。

法人税はあまり変わりませんが、相続税や所得税が少し変わっております。

その中でも所得税の改正で主なモノを今回紹介します。

 

尚、この制度は平成25年分から適用されます。

 

それは・・・・給与所得です。

給与所得控除が変わります。大きく変わります。

 

給与所得の計算は「給与収入-給与所得控除=給与所得」となっています。

給与所得控除最低金額は65万円です。

ですので、給与の場合、所得控除の基礎控除の38万円と合わせて「65万円+38万円=103万円」までは所得税はかかりません(住民税はかかります)。これは有名な話ですね。

問題はこの給与所得控除なんです。今までは給与がいくら有っても収入の5%は最低でも給与所得控除が有りました。極端に言うと1億円の給与所得控除は「1億円×5%+170万円」でした。

これが上限が出来たのです。

上限が245万円になりました。計算上給与収入が1500万円を超えた人については、全て245万円です。

つまり1億円の人でも給与所得控除は245万円となります。

 

これが大きく変わった一つ目です。

ただし、これに加えて給与についてはもう一つ改正が有りました。

それは所得税法57条の2「特定支出控除」です。

特定支出控除とは・・・・分かりやすく言うと「必要経費」です。つまりその会社に通う交通費とか研修費などが当てはまります。

給与所得控除は「概算経費」なんです。

この特定支出控除が給与所得控除を超えた場合、使えていました。ただし、なかなかこの特定支出控除が給与所得控除を超える事が無かったのです。実際使っている人は少なかったと聞いています。

 

この制度を使うと「給与収入-給与所得控除-特定支出(給与所得控除を超えた金額)=給与所得」となります。

 

これが、計算方法の見直し及び範囲が拡大したので、使える制度になったかもしれません。

給与所得控除の2分の1を超えれば使える様になりました。

また、士業等の資格取得費や交際費や書籍代等の必要経費(65万円が限度)が含まれました。

ただ、これを使う為には確定申告が必要で尚且つ証明書の添付又は提示が必要なので、年末調整ではこの制度を利用出来ませんので、注意してください。

 

新しい制度を使うと「給与収入-給与所得控除-特定支出(給与所得控除の1/2を超えた金額)=給与所得」となります。

 

 

次に退職所得が変わりました。

通常退職所得は「(退職手当等-退職所得控除)×1/2」となります。

ただ、法人の役員や議員や公務員で、勤務年数が短い人(5年以下)は「退職手当等-退職所得控除」となります。

つまり2分の1が適用されません。

 

大きく変わったのは以上です。その他納期の特例の特例の廃止等有りますが、特に大きな影響は無いかと思われます。

 

また、相続税で少し変わった所が有りますがそれは税制改正(その2)でまた書きたいと思います。

基礎控除が変わった訳では有りませんので、大きな影響は無いかと思われます。ただ贈与に関しては住宅取得等資金の贈与の非課税の延長・増額(一定の場合)等多少影響が生じるものも有りますので、また近日中に書きます。

5月 19

基本情報処理試験

こんにちは。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。

3月決算真っただ中でして・・・・今月はバタバタしております。

ITの技術を磨こうと思い先月ですが、「基本情報技術者試験」と言うのを受けてきました。

合格点ギリギリで合格しましたが、まだまだ情報処理の力としては足りないですね(苦笑)。確定申告が終わってから勉強を始めたので結構ギリギリの日程の割に何とか受かったと言う形です(汗)。

秋に余裕が有れば次のレベルの「応用情報処理技術者試験」を受けるつもりです。それまでにはもう少しITの技術を磨いてなければならないですね。

目標はまだまだ先に有りますので、ぼちぼち頑張っていきます。

5月 13

サッカー観戦

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP事務所の門田会計事務所です。

土曜日サッカー観戦をしてきました。

ガンバ大阪対ベガルタ仙台戦です。

結果は・・・・後半でガンバが点入れた時は「勝った!!」って思ったんですが・・・・ベガルタに点返されまして引き分けで終わりました(汗)。

それはそうと、この万博記念競技場の近くに2014年度を目処に新たなスタジアムが建設される予定です。

このスタジアムについて現在「寄付」を募っています。

http://www.field-of-smile.jp/

対象は「個人」または「法人」です。しかもこの寄付ですが税制上の「国等に対する寄附金」になるので、法人では損金算入になります。また個人については寄付金控除が使えます。

なぜこれに注目しているかと言うと・・・・

5万円以上寄付すると個人名か法人名でスタジアムに名前を残す事が出来るらしいのです。

 

ちなみに5万円の寄附でどの程度変わるかざっくり計算してみました。

法人(中小企業の軽減税率を除く)・・・・

実効税率が改正前が40.7%なので約2万円得になります。よって実質3万円でネームプレートに入れると言う事になりますね。また改正後では38.01%なので約19,000円得になります。

 

個人(給料の場合、健康保険については9~11%、厚生年金については16%、間を取って26%その半分で13%として社会保険料控除を計算)・・・

200万の収入(税率5%とします)で所得税2,400円、住民税4,800円の合計7,200円。

300万の(税率5%とします)で所得税2,400円、住民税4,800円の合計7,200円。

400万の収入(税率5%とします)で所得税2,400円、住民税4,800円の合計7,200円。

500万の収入(税率10%とします)で所得税4,800円、住民税4,800円の合計9,600円。

600万の収入(税率10%とします)で所得税4,800円、住民税4,800円の合計9,600円。

700万の収入(税率20%とします)で所得税9,600円、住民税4,800円の合計14,400円。

こんな感じになります。

約1万円程得になります。実質は4万円ぐらいでネームプレートに御自分の名前を入れる事が出来るみたいですね!!

 

勿論法人も個人も適用を受ける為には領収書が添付要件になりますので、発行される「領収書」は必ず残しておいて、申告時に提出する様にしてください。無くされると原則として再発行されないので、気をつけて保存しておいて下さい。

期間は来年(2013年)の3月14日までです。

 

自分の会社や自分の名前を残したい方は是非!!

ちなみに自分も悩んでます・・・・(笑)

5月 10

facebookページ

大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。

最近流行りのfacebookですが、その企業ページを作成させていただきました。

個人ページは持っていたのですが、企業ページを持っていませんでした。

企業ページについては会社概要でアドレス表示していますので、もし宜しければ「いいね!」を押して参加してください。

どういったページの運用をしていこうか悩んでいるところですが、税法改正等の情報の提供とそれに対するコメントのやりとりなどで皆さんとの交流をやっていけたらと思っています。

宜しくお願いします!!

5月 06

ダイエットは定率法?

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。

今日も天気が良かったので走ってきました。大阪マラソンのTシャツを着て走っていたのですが、同じTシャツを着てた人に声かけられまして、凄くテンションも上がってしまいました(笑)。

数年前から走っていますが、きっかけはダイエットからです。実際に走ってでは有りませんが1年で10キロ痩せた経験を持っています。その頃を思い出しながら走ってたら、ふと「ダイエットって定率法やな」と思ってしまいました(笑)。勿論理論的に言うと生産高比例法の方が近いんでしょうが、感覚的には定率法です。

定額法、定率法とは・・・

つまり比例的に体重が減るのでは無く、最初の方に体重が減っていって、後の方は落ちなくなる。と言う感覚です。

そんな事を考えながら本日も走ってました。

明日で大阪マラソンのエントリーの締切です。まだエントリーされていない方は急いでエントリーしましょう。確か17時までだったと思います。

何とか今年も当たって欲しいものです。

 

 

上記のPDFファイルのグラフについて・・・・ざっくりとエクセルで計算をすると以下の計算方法によって導かれます(詳細に計算すると異なる場合も有ります。下記注意。)。計算式についてはまた簿記のレジュメを掲載した時にでも見て下さい。

定額法と定率法の計算方法。

※1 保証率が恐らく平成24年4月1日以降分については改訂されると思われます。改訂前でないと計算式が合わなかったのでこの計算方法は改訂前の250%で計算しています。

※2 また、耐用年数が7年以降については、すぐにエクセルで論理式を作る事が出来なかったので、大きく狂いが生じます。

※3 このエクセルを使った事で生じた損失は、当事務所及び管理者本人においても一切の責任を負いません。

 

5月 05

模擬講義と証券外務員。

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。

G.W.いかがお過ごしでしょうか??

管理人はそれなりに忙しい日々を過ごしております。

さて、先日とある企業さんに講師の登録をお願いする為、面接と模擬講義をしてきました。

その時に使った資料を挙げておきます。

模擬講義用レジュメ

 

何故突然資料を挙げたかと言うと・・・

昔作った簿記のレジュメを挙げる練習です。このブログがどう表示されているか少し確認したい為挙げさせていただきました。

実は、昔作った簿記のレジュメを使って個人事業者や小規模法人さんの為に会計セミナーを開こうか考えています。

予定している対象者は、レシートから起票、更に帳簿に記帳までです。決算・申告については予定していません。

まぁ、まだ先の話になりそうですが・・・・

 

話変わりまして・・・

講師の登録をしていた際取得した資格を書いていました。

その時に取得年も書かなければならなかったので、様々な合格通知等を見ながら記入していきました。

ふと見つけたのです。久しぶりに見ました。そう言えばそんなモノも持ってたなぁ・・・って(笑)。

証券外務員2種。

今でこそ(今年から?)1種受けれる様になっていますが、昔は一般は2種しか受けれませんでした。

めちゃめちゃ気になって、6年前の合格通知を引っ張り出してまじまじと読んでしまいました。その時に認証キーワードを設定しているらしいのですが・・・・勿論忘れてます(笑)。

なんせIDは持っていますが、すっかりパスワードを忘れてしまって、その試験をしている会社にすら繋ぐ事が出来ませんでした(笑)。

更に設定時のメールアドレスと今のメールアドレスが違うので、パスワードも送ってもらう事が出来ず・・・・(前提として設定時のメールアドレスすら覚えて無いんですけどね・・・・)

 

まぁ・・・使う事が有ればまた思い出します・・・・

無理なら頑張って1種受け直します(笑)。

5月 02

融資制度のご案内。

こんにちは。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。

先日当事務所に来たチラシより、今回はブログを書きたいと思います。

それは・・・・日本政策金融公庫(昔の国民生活金融公庫「こっきん」)から届いた融資制度の案内についてです。

幾つか融資制度の説明が有ったのですが、一際目を引いたのが「中小企業会計関連融資制度(中小会計ローン)」です。

詳しくは・・・・以下のアドレスを参考にしてください。

http://www.jfc.go.jp/k/tyuushou/tyuushoukaikei.html

中小企業の会計に関する基本要項や中小企業会計指針に適応しているかどうかにより金利を下げると言う制度です。

実際のチェックは日本税理士連合会が策定したチェックリストを使ってチェックする所が多い様です。

ここで気になったのが、チラシに書いててホームページに書いてない部分が有ります。

借入をする為には決算書や申告書が必要です。

税理士に依頼して作成した時は「書面添付制度」と言って、決算書や申告書が「税理士によって作られました」と証する書面を付ける必要が有ります。

この書面が付いている時は、迅速な調査をするらしいのです。

意外と知られてませんが、自分で作成した場合と税理士が作成した場合とでは税理士が作成した方が有利となる事がたまに有ります。

 

ではでは。皆さん、ゴールデンウィーク楽しんでくださいね。

4月 29

久しぶり?の雑記。

こんにちは。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。

何か真面目な話が続いてましたので(そうでも無いですか?)、今回はちょっと小休止な意味も込めて雑記を書きます。

G.W.始まりましたね。毎年管理者は院時代の友達と旅行を行っていたのですが、今年は誘われず(嫌われました(笑))家で別の作業をコツコツしております。

今月は本当に新たな出会いが多く、ワクワクした月になりました。色々な業界の人の話も聞けましたし、非常に参考になりました。

よく「『税理士』って何をする仕事なんですか??」って聞かれました(笑)。自分の仕事の説明って意外と難しいものですね。一応確か業務案内で謳ってはいますが、それを噛み砕いて説明すると??ってなると非常に難しいです。最近は「主に個人や法人の申告代理と税務相談で、それに付随して会計を見てます。その他は相続の申告代理と税務相談です。」と答えています。恐らくこれで大分的は得てるハズです。

本当はもっと色々有りますが、それを説明すると逆に分かりづらくなる事も有りますし。

 

せっかくの雑記なので、ちょっとマラソンの事も書いておきたいと思います。

「大阪マラソン」エントリーしました。今年も当たると良いなぁと思いながら、当たらなかった時の為に「神戸マラソン」もエントリーしようか迷っているところです。

その前に練習ですね。暫く花粉症で悩まされてましたので、完全に練習不足になっています。今日は10キロ走ってきましたが・・・でも10キロでバテる様ならやっぱり練習不足です。このG.W.合間見て練習しないとダメです。ここは厳しくですね(笑)。

そんな近況でした。ではでは。

 

4月 21

”ちいさな企業”未来会議 地方会議

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。

本日東大阪市にて中小企業庁主催”ちいさな企業”未来会議の地方会議が開催されていました。

その会議に管理者も参加してきました。

様々な意見が聞けました。それだけでも非常にプラスになりました。

それぞれがそれぞれの立場が有るので、100%満足出来る制度にはならないとは思いますが、これからの日本経済にとってかゆい所に手が届く様な制度になっていく事を願います。

 

ちょっとここで真面目な話・・・・

中小企業庁の立場として、実は「起業」を推奨しています。

自分も確かに起業をする事は面白いので推奨したいとは思います。しかし、私自身も多くの起業予定者と話しましたが、「将来したいけど、何がしたら良いのか分からない」って状態だと起業はしない方が良いです。

あと「儲かりそうだから」と言う考え方でも起業しない方が良いです。

「どうしても『これで起業がしたい!』」って言う思いが有るのであれば、是非しましょう。あと安定は無いと思っていてください。

会社員は「守り」だけで良い場合も有ります(勿論「攻め」が必要な時も有ります)が、起業者(経営者)は常に「守りながら攻める」又は「攻めながら守る」必要が有ります。それは「自由」と「責任」が同時に存在するからです。

まぁ・・・話すと長くなりますので・・・今日はこの辺で。

ではでは。

4月 16

最近注目の判例。

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。

今日は非常に真面目の話。最近注目してる判例が有ります。

平成24年1月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 です。

「養老保険をかけた場合、満期保険金がおりてきた時の一時所得の計算の仕方について」です。

ざっくりと書きます。

 

<事件の概要>

A法人がB役員に養老保険をかけており、死亡保険金は法人に満期保険金はB役員に支払う契約でした。

保険料は2分の1が法人の経費、2分の1が役員の報酬にされていました。

満期までB役員が生きていましたので、満期保険金が支払われました。

満期保険金は一時所得(所得税法34条)として処理します。その時の「収入を得る為に支出した金額(所得税法34条2項)」について、B役員は法人で経費とした部分と役員の報酬とした部分の合計額としました。

これに対して税務署は役員の報酬部分だけが「支出した金額」となり、過少申告に該当すると言いました。

 

<根拠条文及び通達>

所得税法34条2項・・・・「一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。」

所得税法施行令183条2項2号・・・・多い上直接的にはこの事件に関わらないので省略

所得税法基本通達34-4(現在は改正されています)・・・・所得税法施行令183条2項2号に規定する保険料又は掛金の総額には,その一時金の支払を受ける者以外の者が負担した保険料又は掛金の額も含まれる(未確認ですが、裁判所の要旨より引用)

 

<結論>

税務署が勝っています。つまりこの時の一時所得の計算は、「総収入金額-支出した金額(役員の報酬部分のみ)-特別控除(最高50万)」と言う形です。

通達の解釈が争われた形になりましたが、通達は法律では無いので実際は拘束力が有りません(実務上は拘束力が有りますが、学問的には拘束力が有りません)。

ただ、租税は法律によって定めなければ無ければならないと憲法で定められているので、実質的には所得税法34条2項の法律解釈を争う形となります。

 

<考え方>

つまり考え方はこうです。

法人の経費については「死亡保険金」に対応する経費で役員報酬については「生存保険金(満期保険金)」に対応する経費でそれぞれは別のモノである。

 

<変更後の通達>

所得税法基本通達34-4・・・・令第183条第2項第2号又は第184条第2項第2号に規定する保険料又は掛金の総額(令第183条第4項又は第184条第3項の規定の適用後のもの。)には、以下の保険料又は掛金の額が含まれる。

(1) その一時金又は満期返戻金等の支払を受ける者が自ら支出した保険料又は掛金

(2) 当該支払を受ける者以外の者が支出した保険料又は掛金であって、当該支払を受ける者が自ら負担して支出したものと認められるもの(←恐らくこの部分が変わったと思われます)

 

<個人的な見解>

市販の本にも納税者の主張に沿った本が多く有った様です。もし将来本を執筆する事が有れば、こういう事は気を付けていきたい所です。

また法律が曖昧過ぎて分からないと言う意見も有るかもしれませんが、私はこれで良いと思っています。日本の法律は他の国と異なって解釈によって法律が形成されていくと言う特徴を持っています。

これを全て法律で何とかしようとするともっと複雑で条文も異常に多くなる事が見えています。また簡素にして条文を減らす事も出来ます・・・・が租税の原則(公平・中立・簡素)の一部は満たされます(簡素)が一部に歪みが入る(公平(特に垂直的公平に歪みが入ると思います))事にもなります。

まぁ・・・これを語ると長くなりますので、元に話は戻しまして・・・

最近武富士の事件(海外居住)や以前の個人年金受給権の相続税と所得税の二重課税等注目すべき裁判が多くあります。あまり納税者が勝つことも無かったのですが、前記の2件については納税者の勝訴です。

これからも様々な判例が出てくるでしょう。

そんな話でした。ではでは。

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